刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する
東京都江東区女性殺害事件
バラバラ殺人鬼 星島貴徳に対する判決の要旨
裁判長の平出喜一は言いました
(1)犯行態様は残虐極まりないとまではいえない
(2)事前に殺害のための凶器を用意しておらず、殺害は計画的ではない
(3)拉致後、当初の目的だったわいせつ行為はしていない
(4)前科もなく、謝罪の態度を見せている
人殺しは1人までは死刑にはなりません
裁判員制度が始まって田嶋陽子みたいなんが過半数占めたらどないなるねん!